住家被害認定士1級 座学試験 認定試験 2021.04.14 2021.04.13 次の記述について、適当なものは1、不適当なものは2として選択してください。全ての解答を選択してから、ページ一番下の「解答する」を押すと、結果が表示されます。 出題形式 2択形式 問題数 25問 試験時間 40分 ※解答していない問題がある場合でも、40分を経過すると自動的に採点となり、試験は終了となります。 ※お申し込み時と同じお名前とメールアドレスを、必ずご入力ください。入力内容をお間違えになると、合格と判断されませんので、再度試験を受けていただく必要がございます。 お名前 メールアドレス 問題1運用指針(総則) 本運用指針において判定する住家の被害の程度は、「全壊」、「大規模半壊」、「半壊」、「準半壊」、または「準半壊に至らない(一部損壊)」の5区分とする。12 問題2運用指針(総則) 住家の損害割合が40%以上50%未満のものを大規模半壊、10%以上20%未満のものを準半壊と判定する。12 問題3運用指針(総則) 住家被害認定調査に基づいて発行される罹災証明書が被災者支援策の判断材料の一つとして用いられている。12 問題4運用指針(総則) 本運用指針は、地震、水害及び風害による全ての建築物に対する被害を想定して作成したものである。12 問題5運用指針(総則) 発災前後の航空写真が入手できたとしても、必ず現地調査を行い判定することが必要である。12 問題6運用指針(総則) 集合住宅の取扱いについては、住戸間で明らかに被害程度が異なるため、住戸ごとに判定し認定するものとする。12 問題7運用指針(総則) 応急危険度判定とは調査の目的等が異なるため、応急危険度判定の判定結果等を、住家の被害認定調査に活用することは全くない。12 問題8運用指針(総則) 被災者には住家の被害の程度の判定結果のみを示すこととし、被災者から求められた場合であっても、調査における情報(損傷状況の分かる写真等)や判定結果の理由を開示してはならない。12 問題9地震による被害(木造・プレハブ) 第2次調査は、第1次調査を実施した住家の被災者から申請があった場合に実施し、原則として申請者の立会いの下で内部立入調査を行う必要がある。12 問題10地震による被害(木造・プレハブ) 第2次調査実施後、被災者から判定結果に関する再調査の依頼があった場合には、直ちに再調査を行う。12 問題11地震による被害(木造・プレハブ) 傾斜は原則として住家の1階部分の外壁の四隅又は四隅の柱を計測して単純平均したものとする。また、突出した玄関や出窓などは測定箇所としない。12 問題12地震による被害(木造・プレハブ) 傾斜による判定において下げ振りの垂直長さを120cmとした場合、平均水平距離が6cm以上となった際には全壊と判定する。12 問題13 地震による被害(木造・プレハブ) 外壁における調査箇所は、モルタル塗り・タイル張り・合板類に吹き付け仕上を施した壁及びサイディングボードを施した壁等の仕上面とし、外壁下地材は含まない。12 問題14地震による被害(木造・プレハブ) 基礎調査において、ひび割れが1m以内に数箇所集中している場合、両端のひび割れの中心間距離に両端300mmずつ加算した寸法を損傷基礎長とする。12 問題15地震による被害(木造・プレハブ) 在来工法等の軸組を主体とする工法の場合は柱を、枠組壁工法等の壁を主体とする工法の場合は耐力壁(構造耐力上主要な部分である壁)を調査対象とする。12 問題16地震による被害(木造・プレハブ) 個別の設備の損壊に応じて、100%の範囲内で損傷率を判定する。浴室の設備については30%、台所の設備については30%、水廻りの衛生設備(浴室及び台所を除く)及びベランダ等については40%の範囲内で損傷率を算定する。12 問題17水害による被害(木造・プレハブ) 戸建ての3階建てで、津波、越流、堤防決壊等水流や泥流、瓦礫等の衝突等の外力が作用することによる一定以上の損傷が発生している場合は、第1次調査の対象となる。12 問題18水害による被害(木造・プレハブ) 第1次調査において、津波、越流、堤防決壊等水流や泥流、瓦礫等の衝突等の外力が作用することによる一定以上の損傷が発生している場合、浸水深の測定は最も浅い部分で行う。12 問題19水害による被害(木造・プレハブ) 区域内のすべての住家が【木造・プレハブ】戸建ての1~2階建てであり、かつ、津波、越流、堤防決壊等水流や泥流、瓦礫等の衝突等の外力が作用することによる一定以上の損傷が発生し、床上1.8m以上浸水したことが一見して明らかな区域については、サンプル調査(当該区域の四隅に立地する住家の調査)により、当該区域内の当該住家すべてを全壊と判定する。12 問題20水害による被害(木造・プレハブ) 浸水により床下に汚泥が堆積している場合、いかなる場合でも汚泥による損傷率を10%と判定する。12 問題21風害による被害(木造・プレハブ) 屋根等に脱落、破損等の損傷が生じておらず、住家内への浸水の恐れがないと考えられる場合は、住家の損害割合を10%未満とし、準半壊に至らない(一部損壊)と判定して調査を終了する。12 問題22液状化等の地盤被害による被害 住家の潜り込みによる判定を行う場合には、傾斜による判定を省略することができる。12 問題23調査票等 傾斜が2cm以上(1/60以上1/20未満)の場合は、損傷割合を15%とし、傾斜を考慮した判定を行う。12 問題24調査票等 損害割合算出表において、部位別損害割合と重み付き損害割合は、四捨五入した値を記入する。12 問題25調査票等 戸建て2階建等の住家において、主要階とは1階のことである。12