動画研修の流れ
動画研修の流れは下記の通りとなります。
① 住家被害認定に関する内閣府の資料を閲覧・ダウンロード
② 座学・実技の全動画を視聴(合計約4.5時間)
③ 座学・実技それぞれの試験を受験
③のそれぞれの試験に合格すると、住家被害認定士1級としての資格を取得することができます。
住家被害認定に関する資料
こちらのボタンから閲覧・ダウンロード可能です。ボタンをクリックし、資料が表示されましたら「別名で保存」などでご利用の端末に保存してください。※閲覧・ダウンロードの操作は、ご利用のパソコン・スマートフォン、WEBブラウザによって異なりますので、ご自身で操作方法をご確認ください。
※住家被害認定調査票は、「閲覧・ダウンロードはこちら」ボタンからPDFでダウンロードすることができます。ボタン下の「Excelでのダウンロードはこちら」ボタンからエクセルデータでダウンロード可能です。
災害に係る住家の被害認定基準運用指針 全編 | |
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災害に係る住家の被害認定基準運用指針 参考資料 (損傷程度の例示) |
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災害に係る住家被害認定業務 実施体制の手引き | |
住家被害認定調査票 地震「様式」 | →Excelでのダウンロードはこちら |
住家被害認定調査票 水害「様式」 | →Excelでのダウンロードはこちら |
住家被害認定調査票 風害「様式」 | →Excelでのダウンロードはこちら |
住家被害認定調査票 液状化等の地盤被害「様式」 | →Excelでのダウンロードはこちら |
座学・実技動画の視聴方法
研修動画では、上記資料を用いて住家被害認定についての説明を行います。
各動画の下に住家被害認定に関する資料名とページ数を記載しておりますので、そちらの資料も参照しながら研修を進めてください。
試験の受け方
全ての動画を視聴した後、トップページの「認定試験を受ける」ボタンより座学と実技それぞれの試験を受験してください。
試験問題は動画内で説明していることから出題されますので、全ての動画を最後まで視聴していただければ、解答できる内容となっています。
なお、試験を開始する前には必ず試験に関する注意事項をご確認ください。
※試験に合格しても、すべての動画を視聴していなければ資格の発行はいたしかねますので、予めご了承ください。
よくあるご質問
Q動画は、スマートフォンからでも視聴できますか?
可能です。長時間の動画ですので、Wi-Fiに接続しての視聴をお勧めします。
Q動画が再生されません。
動画は「vimeo」というサービスを利用しており、パソコン、スマートフォンから視聴することができます。再生されない場合は、少し時間をおくか、ご利用のパソコン・WEBブラウザを変更した上で再度お試しください。
Q試験に不合格となったのですが、再受験は可能ですか?
再受験は何度でも可能ですが、座学試験・実技試験それぞれ3,300円(税込)の再受験費用がかかります。
Q試験に合格したのですが、合否のメールが届きません。
当協会にて調査を行います。下記の「お問い合わせはこちら」からお問い合わせください。
※メールが迷惑メールフォルダに振り分けられてしまうケースもございますので、念のため一度迷惑メールフォルダ内をご確認ください。
講師プロフィール
内山 秀二
電子系専門学校卒業後、建設系会社営業部に5年勤務。住宅資材の販売を手がける。2014年より、台風・豪雨などにより家屋に被害を受けた方の修繕をサポートする「家屋修繕コンサルタント」として、年間50件以上のお客様の修繕を手がける。2016年に自然災害調査士取得後も活動を継続、2018年には協会の依頼により、家屋修繕の経歴を活かし「住家被害認定士」の講師としての活動を開始。住家被害認定調査研修について
通常、「住家被害認定調査研修」は行政や自治体の職員、関係団体の士業の方などが取得出来る資格向けに開催される研修ですが、阪神淡路大震災の被災地である兵庫県をはじめとした自治体・関係団体の協力をいただくことで、当協会の協会員向けにも研修を開催できるようになりました。
災害発生時、生活再建の手助けとなる「り災証明書」は自治体から発行されますが、ひとたび災害が起こると地元自治体の役割は証明書の発行以外にも多岐にわたり、その負担は計り知れないほどのものとなります。
当協会はこの研修を通じて、そんな自治体をはじめ、防災・救済支援を行う方々と協働することができるよう、「人権・生活の再建」「復興」に特化した視点で日頃から準備を進めています。
「住家被害調査」とは、り災証明書の発行に係る調査のことです。
- 地震や風水害等の自然災害により被害のあった住宅について、内閣府の定める「災害の被害認定基準」等に基づき、全壊、半壊等の「被害の程度」を認定します。
- 被害認定の実施主体は、被災した市区町村になります。
- 実際の調査は、被害認定の調査・判定方法について研修を受けた市区町村の職員等が行います。(建築士などの民間団体に委託可能)